最近無職になりました。
3か月後に失業保険が三ヶ月分入るのですが、この計6ヶ月はバイトなどして収入を得ると失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
「3か月後に失業保険が三ヶ月分入る」は、失業のお手当受給上のルールを誤解されています。

「三か月分のお手当は、28日ごとに失業状態を認定する機会があり、その場で失業の状態が認定されて初めて給付続行となる(初回認定時を除く)」が正しいルールです。

そして、最初の説明か何かで「当初の三ヶ月はお手当がいただけない」と理解されているなら、この期間を給付制限の期間といって、最初の手続き当初の7日間(これを「待期の期間」といいます)を過ぎてからの給付制限の期間は、原則としてその期間で終わらせるアルバイトは自由です(申告の必要もありません)。

さらに、給付制限の期間が終わって実際の受給期間が始まったら、この間のアルバイトを失業の認定日に正しく申告しないと不正受給に問われ、以降のお手当はいただけることがなくなるのはもちろんのこと、それまでにいただいたお手当には「三倍返し」というペナルティが課されることになっています。

当初の手続きを済ませると、「受給説明会」といってルールのあらましを理解する場への出席が義務付けられます。ここでアルバイトについてはくどいほどに念入りな説明を受け、後で「知らなかった」の言い訳は通用できないことになっています・・・
失業保険を受け取る前、就職が決まるとお祝い金をもらえると聞いたのですが、
就職ではなく長期バイトでもそのお祝い金はもらえるのでしょうか?
「再就職手当」がその“お祝い”に該当するでしょう。ただし、ある一定期間内は職安からの紹介が必要など条件がありますので、ご確認なさってください。
つい先日退職したのですが、夫の扶養に入れるのかどうか、必要な手続きについて教えてください。

ほんの数日前、働いていた企業を退職しました。
まだ手元に離職票は届いていません。
退職時、総務の担当者からは定期的に通院の必要がある私の場合は、健康保険の関係上、早く夫の扶養に入った方が良いと言われました。

しかし、以下の理由があり、どのようにするのがベストか分かりません。

①2014年1月~3月、体調を崩したため休職し、健保組合から傷病手当金を受け取っている(月額約18万円)

②離職票は恐らく自己都合となるが、体調不良が直接的な退職理由のため、失業保険の特定受給資格が貰える可能性があるようだ(ネットで調べました)

③2014年4月~6月の給与は総支給約80万円、年内にはアルバイト等で就職を希望している(家計的に専業主婦を続けるのは厳しい)


夫は会社の健保組合に入っており、退職する少し前に総務へ扶養について問い合わせしていたため、担当者からは
・健康保険資格喪失証明書
・離職票
を提出するようにとの指示をもらっています。

しかし、一般的に扶養に入るには年間の収入に制限があることは知っています。
私の場合は扶養に入ることは可能でしょうか。

傷病手当を収入としてみなされてしまうと130万円を超えてしまい、また失業保険をもらう場合も収入としてみなされた場合、同様になっていまいます。

そろそろ離職票が郵送されると思うためハローワークにも行けると思うのですが、万が一、特定受給資格者とならなかった場合は、すぐにでもアルバイトをしなければなりません。

複雑な状況ですが、詳しくご存じの方がいましたら、ご教示ください。
会社でこのような手続きをしている者です
加入の基準は健保によって多少温度差はあります。
これから働かない、専業主婦になりということであれば旦那さんの健保に入ることは可能です。
・健康保険資格喪失証明書
・離職票
これに加えて直近の給与明細か源泉徴収票の提出を求められると思います。加えて、誓約書を求めるでしょう。今年は働きません、働くようになったら健保を退会しますというようなものです。

離職して就職予定が無ければ大丈夫です。
健保の指示通り書類を出してください。

ちなみに失業手当をもらう場合はもらい終わるまで健保に入れません。なので、健保が離職票を取るのです。失業手当をもらう場合は、健保に離職票の変わるに失業手当受給が終わったという控えを出します。
失業保険をもらった経験のある方に質問です。6月1日に申請をして、6月29日が失業保険の初の認定日になったのですが
この場合、6月7日から6月29日までの23日間分を受給できるのでしょうか?
また、最後の認定日が8月24日なので、
通算受給日数が23+28+28=79日となるのですが、
規定の90日全ての日数分を貰えるわけではないのでしょうか?

実際にもらわれた方、または詳しい方ご回答宜しくお願いします。
6月1日に申請されたとのことですが、
実際に直近の会社を退社されたのはいつでしょうか?

ひょっとすると、退社されてから実際にハローワークに申請するまで、
かなり期間が空いてしまってますか?

確かに規定では90日分の支給でも、雇用保険の受給資格は
退職後1年間ですので、79日分カウントされた日が、
退職後1年経過した日になっていませんか?

その場合は、残念ながら残り11日分の支給はされません。
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