失業保険についてお尋ねします。
1年2ヶ月働いた会社をこの度辞めることにしましたが、「自己都合」と「会社からの解雇」では保険金額は異なるのでしょうか?その場合、基本給のどれ位が受給されるのでしょうか?また、受給開始はそれぞれ違うのでしょうか?
初めての事なので不安です。どうぞよろしくお願いいたします。
1年2ヶ月働いた会社をこの度辞めることにしましたが、「自己都合」と「会社からの解雇」では保険金額は異なるのでしょうか?その場合、基本給のどれ位が受給されるのでしょうか?また、受給開始はそれぞれ違うのでしょうか?
初めての事なので不安です。どうぞよろしくお願いいたします。
失業給付金に金額の差はありませんが支給開始日が異なります。自己都合は「4ヶ月目」からの支給、会社都合(解雇)は「1ヶ月目」から支給となります。
失業保険給付に関して質問です。
給付を受けるには扶養からはずれなければいけないと聞きましたが、月15万円程度×3か月の場合も扶養から外れなければいけないのでしょうか?
就職が決まれば扶養から外れるつもりで
はありますが、就職が決まる前に扶養から外れると、保険料などの負担もふえますよね?
みなさんどうしてるのか疑問になり質問させて頂きました。。。
給付を受けるには扶養からはずれなければいけないと聞きましたが、月15万円程度×3か月の場合も扶養から外れなければいけないのでしょうか?
就職が決まれば扶養から外れるつもりで
はありますが、就職が決まる前に扶養から外れると、保険料などの負担もふえますよね?
みなさんどうしてるのか疑問になり質問させて頂きました。。。
雇用保険(失業保険)の基本手当受給者が社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民健康保険第3号被保険者)になるための要件は、基本手当の日額が3611円以下であることです。
ご質問のケースは、日額が5000円程度になるようですから、基本手当受給中は社会保険の扶養になることはできず、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要があります。
税制上の扶養(配偶者控除)が1月から12月までの実年収額(103万円以下)で見るのに対し、社会保険の場合は扶養になろうとする月以降の見込年収額(130万円未満)で見るため、基本手当日額が3612円以上の場合は扶養になれないのです。3612円×12ヶ月>130万円)
なお、税制上については、失業等給付は所得に含まれませんので、あなたの失業等給付を除いた1月から12月までの収入が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者控除を受けることが可能です。
ご質問のケースは、日額が5000円程度になるようですから、基本手当受給中は社会保険の扶養になることはできず、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要があります。
税制上の扶養(配偶者控除)が1月から12月までの実年収額(103万円以下)で見るのに対し、社会保険の場合は扶養になろうとする月以降の見込年収額(130万円未満)で見るため、基本手当日額が3612円以上の場合は扶養になれないのです。3612円×12ヶ月>130万円)
なお、税制上については、失業等給付は所得に含まれませんので、あなたの失業等給付を除いた1月から12月までの収入が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者控除を受けることが可能です。
失業保険について質問です。
雇用保険がちゃんとかかっている会社を解雇とゆう形ではなく、一身上の都合とゆう事で自ら退職をした場合、
失業保険が出るまでは何ヶ月かかるものなんですか?
あと、失業保険が貰える期間にならなければ、職業訓練校や技術専門校などは受けられませんか?
雇用保険がちゃんとかかっている会社を解雇とゆう形ではなく、一身上の都合とゆう事で自ら退職をした場合、
失業保険が出るまでは何ヶ月かかるものなんですか?
あと、失業保険が貰える期間にならなければ、職業訓練校や技術専門校などは受けられませんか?
>一身上の都合とゆう事で自ら退職をした場合、 失業保険が出るまでは何ヶ月かかるものなんですか?
自己都合退職で退職した場合、給付制限というものがかかります。
これは、退職してからではなく、失業保険の手続きをしてからとなります。
また、失業保険の手続きをすると、その日から7日間の「待期」という期間を取ってから給付制限にかかります。
(この待期期間は、会社都合であっても自己都合であっても、失業保険手続きをする人は必ず取る必要があります。)
となると、手続きして3カ月と7日で受給対象期間に入れるわけです。
ただし、受給対象期間に入ったからと言ってすぐ受給できるわけではありません。
安定所に行かなければならない日に行き、就職活動したかどうか確認されたりした上で支給されます。
安定所に行かなければならない日は安定所から指示がありますが、始めて失業保険があなたの口座に振り込まれるまで、手続きしてから約4カ月後と思ってください。
>失業保険が貰える期間にならなければ、職業訓練校や技術専門校などは受けられませんか?
いいえ、そんなことはありませんよ。
失業保険の手続き後であれば、たとえ失業保険の受給が始まっていなくても訓練等を受けることは可能です。
失業保険の手続き前に申し込みしたりはできませんので、失業保険の手続き後に申し込みをすることになるでしょう。
ただ、訓練関係は申し込みしても試験に合格しなければ受講することはできません。
きちんとした目的意識がなければ不合格となると思いますので注意してくださいね。
自己都合退職で退職した場合、給付制限というものがかかります。
これは、退職してからではなく、失業保険の手続きをしてからとなります。
また、失業保険の手続きをすると、その日から7日間の「待期」という期間を取ってから給付制限にかかります。
(この待期期間は、会社都合であっても自己都合であっても、失業保険手続きをする人は必ず取る必要があります。)
となると、手続きして3カ月と7日で受給対象期間に入れるわけです。
ただし、受給対象期間に入ったからと言ってすぐ受給できるわけではありません。
安定所に行かなければならない日に行き、就職活動したかどうか確認されたりした上で支給されます。
安定所に行かなければならない日は安定所から指示がありますが、始めて失業保険があなたの口座に振り込まれるまで、手続きしてから約4カ月後と思ってください。
>失業保険が貰える期間にならなければ、職業訓練校や技術専門校などは受けられませんか?
いいえ、そんなことはありませんよ。
失業保険の手続き後であれば、たとえ失業保険の受給が始まっていなくても訓練等を受けることは可能です。
失業保険の手続き前に申し込みしたりはできませんので、失業保険の手続き後に申し込みをすることになるでしょう。
ただ、訓練関係は申し込みしても試験に合格しなければ受講することはできません。
きちんとした目的意識がなければ不合格となると思いますので注意してくださいね。
失業保険の受給要件について複雑ですが・・
失業保険の要件にあてはまるか教えてください。
緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員として採用されました。
その前は一カ月の試用期間のみで辞めた会社があります(この時、雇用保険は加入していた)
それから90日間失業保険をもらい、支給が終わった一ヶ月後に臨時で緊急雇用の採用がありました。
就業は平日週5日、正規社員と同じ時間働いています。
ちょうど半年後で期間満了しますがこの場合、失業保険は支給される条件にあてはまりますか?
支給要件は通常1年ですが、倒産は6カ月でいいと書いてあったんですが・・・期間満了ではダメ?
あと、明確な6カ月必要ですか?
というのも、月の途中からなので、例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが、
3月の25日が日曜だったらその前々日の金曜で終わりとかだと2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
失業保険の要件にあてはまるか教えてください。
緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員として採用されました。
その前は一カ月の試用期間のみで辞めた会社があります(この時、雇用保険は加入していた)
それから90日間失業保険をもらい、支給が終わった一ヶ月後に臨時で緊急雇用の採用がありました。
就業は平日週5日、正規社員と同じ時間働いています。
ちょうど半年後で期間満了しますがこの場合、失業保険は支給される条件にあてはまりますか?
支給要件は通常1年ですが、倒産は6カ月でいいと書いてあったんですが・・・期間満了ではダメ?
あと、明確な6カ月必要ですか?
というのも、月の途中からなので、例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが、
3月の25日が日曜だったらその前々日の金曜で終わりとかだと2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
〉例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが
「9/26~3/25」という意味?
〉2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
そうです。
受給資格条件は「被保険者期間が12ヶ月/6ヶ月以上」です。
単純に「雇用保険への加入が4月1日~9月30日だから『6ヶ月』だ」というものではありません。
「被保険者期間1ヶ月」とされるには、別に条件があります。
離職日からさかのぼります。
例えば9/20離職なら、9/20~8/21、8/20~7/21……と区切ります。この場合、3/25加入だと、4/20~3/25はどうやっても「1ヶ月」になりません。
さらに、各区切りのうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
賃金支払基礎日数とは、賃金の対象になった日、出勤日や有給日などですね。
〉期間満了ではダメ?
・もともと更新なしの契約……ダメ
・「更新あり」の契約で、更新を希望したが更新されなかった……「被保険者期間6ヶ月」で可。
・更新が確定していたが更新されなかった……「被保険者期間6ヶ月」で可。
なお、前回に給付の対象になった被保険者期間は数えません。
「9/26~3/25」という意味?
〉2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
そうです。
受給資格条件は「被保険者期間が12ヶ月/6ヶ月以上」です。
単純に「雇用保険への加入が4月1日~9月30日だから『6ヶ月』だ」というものではありません。
「被保険者期間1ヶ月」とされるには、別に条件があります。
離職日からさかのぼります。
例えば9/20離職なら、9/20~8/21、8/20~7/21……と区切ります。この場合、3/25加入だと、4/20~3/25はどうやっても「1ヶ月」になりません。
さらに、各区切りのうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
賃金支払基礎日数とは、賃金の対象になった日、出勤日や有給日などですね。
〉期間満了ではダメ?
・もともと更新なしの契約……ダメ
・「更新あり」の契約で、更新を希望したが更新されなかった……「被保険者期間6ヶ月」で可。
・更新が確定していたが更新されなかった……「被保険者期間6ヶ月」で可。
なお、前回に給付の対象になった被保険者期間は数えません。
派遣社員が会社都合で解雇になった時の失業保険
今、派遣社員の解雇の問題がテレビでやっていますが、
ニュースのように会社都合で解雇になった時、
正社員で会社都合で解雇になった時のように失業保険はすぐ出るんでしょうか?
今、派遣社員の解雇の問題がテレビでやっていますが、
ニュースのように会社都合で解雇になった時、
正社員で会社都合で解雇になった時のように失業保険はすぐ出るんでしょうか?
雇用保険を勤め先(派遣先)で給料から差っ引かれている場合は
手続きすれば派遣社員であっても失業保険はすぐに出るようになります。
ただし、手続きをしてもすぐに次の派遣先が決まった場合あるいは
正社員、バイトなの仕事が決まった場合は、その限りではありません。
仕事が決まった場合は、前の派遣先から新しい会社に、支払った雇用保険料は持ち越されます。
ただ、新しい会社があなたを雇用保険に加入させるかどうかはわかりません。
(特にバイトだと場合によっては加入義務がない場合があるのです)
その際はハローワーク、または新しい派遣先に確認をしたほうがいいでしょう。
持っている権利は有効に活用しましょう。
手続きすれば派遣社員であっても失業保険はすぐに出るようになります。
ただし、手続きをしてもすぐに次の派遣先が決まった場合あるいは
正社員、バイトなの仕事が決まった場合は、その限りではありません。
仕事が決まった場合は、前の派遣先から新しい会社に、支払った雇用保険料は持ち越されます。
ただ、新しい会社があなたを雇用保険に加入させるかどうかはわかりません。
(特にバイトだと場合によっては加入義務がない場合があるのです)
その際はハローワーク、または新しい派遣先に確認をしたほうがいいでしょう。
持っている権利は有効に活用しましょう。
失業保険について教えてください。
特定理由退職者は、退職日から遡っての1年間に雇用保険に加入している期間が6ヶ月以上ある場合に失業給付金の受給資格があるそうな
んですが、2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上の条件の方でも受給資格はあるんでしょうか?
僕は1年間に6ヶ月以上は加入していませんが、2年間では12ヶ月以上加入しています。
よろしくお願いします。
特定理由退職者は、退職日から遡っての1年間に雇用保険に加入している期間が6ヶ月以上ある場合に失業給付金の受給資格があるそうな
んですが、2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上の条件の方でも受給資格はあるんでしょうか?
僕は1年間に6ヶ月以上は加入していませんが、2年間では12ヶ月以上加入しています。
よろしくお願いします。
ハロワHP引用>離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足1)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
↑なので、2年間で12ヶ月以上でOK。
※補足1 「被保険者期間」とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
↑「雇用保険加入期間」と「被保険者期間」は全く違います。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
↑なので、2年間で12ヶ月以上でOK。
※補足1 「被保険者期間」とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
↑「雇用保険加入期間」と「被保険者期間」は全く違います。
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