夫の扶養に入って1年7ヶ月、そのあと平成21年10月19日から、平成22年9月15日付けで会社を退職しました。仕事再開中は夫の扶養は抜けていました。9月15日付けの退職後、失業保険ももらわず夫の扶養の申請をし、
先日ようやく健康保険被保険者証が手元にきました。交付は平成22年10月25日、認定年月日は平成22年10月22日になっています。認定年月日は、退職翌日の9月16日ではないのですか?知識がなくご教授願えればと思っています。よろしくお願いいたします。
先日ようやく健康保険被保険者証が手元にきました。交付は平成22年10月25日、認定年月日は平成22年10月22日になっています。認定年月日は、退職翌日の9月16日ではないのですか?知識がなくご教授願えればと思っています。よろしくお願いいたします。
被扶養者になる届け出が遅かったんでしょうね。
届け出の期限は、原則として「5日以内」で、保険者が「何々健康保険組合」なら「14日以内」とか「1ヶ月以内」とかです。
届け出の期限は、原則として「5日以内」で、保険者が「何々健康保険組合」なら「14日以内」とか「1ヶ月以内」とかです。
債務整理について質問します。
現在債務整理をしており月々4社で28000円の支払いをしています。
しかし3月いっぱいで正社員で働いていた会社が経営悪化の為リストラされてしまいました。
さらに同じ時期に妊娠をしました。現在妊娠8か月です。訳があり結婚はしていません。
失業保険をもらっていましたがそろそろ終わってしまいます。
内職や、アルバイトを探してみましたが、この景気と妊婦ということで見つかりません・・・
子供を産んで2か月ほどしたら親に預けて仕事をしようと思いますが、9月からの支払いのメドが全くたたない状態です・・・
親にお金の面での援助は受けられない状態です。
この場合支払いの延長みたいな手続きなどはとれるのでしょうか?
ちなみに平成19年の頭頃に手続きを始め今まで支払いを滞ったことはありません。
どなたかいいアドバイスお願いします。
現在債務整理をしており月々4社で28000円の支払いをしています。
しかし3月いっぱいで正社員で働いていた会社が経営悪化の為リストラされてしまいました。
さらに同じ時期に妊娠をしました。現在妊娠8か月です。訳があり結婚はしていません。
失業保険をもらっていましたがそろそろ終わってしまいます。
内職や、アルバイトを探してみましたが、この景気と妊婦ということで見つかりません・・・
子供を産んで2か月ほどしたら親に預けて仕事をしようと思いますが、9月からの支払いのメドが全くたたない状態です・・・
親にお金の面での援助は受けられない状態です。
この場合支払いの延長みたいな手続きなどはとれるのでしょうか?
ちなみに平成19年の頭頃に手続きを始め今まで支払いを滞ったことはありません。
どなたかいいアドバイスお願いします。
知人の話で恐縮ですが、債務整理をして弁護士(法律事務所)に月々返済をしている知人がおります。
約束として支払日を1日でも遅れると残額を全額一括返済になると申しておりました。
支払いの延長ができるかはわかりませんが、まずは事情を全て話し相談してみてはいかがでしょうか。
良い方向に向かうといいですね。
約束として支払日を1日でも遅れると残額を全額一括返済になると申しておりました。
支払いの延長ができるかはわかりませんが、まずは事情を全て話し相談してみてはいかがでしょうか。
良い方向に向かうといいですね。
生命保険証明書について教えてください。
1月~3月は以前の職場、4月~10月まで無職(8月~10月失業保険をもらっていました。)*扶養には入っていませんでした。
今月よりパートで働き始めます。その場合、生命保険証明書はどこかに申請しなくてはいけないですか?教えてください。
1月~3月は以前の職場、4月~10月まで無職(8月~10月失業保険をもらっていました。)*扶養には入っていませんでした。
今月よりパートで働き始めます。その場合、生命保険証明書はどこかに申請しなくてはいけないですか?教えてください。
生命保険証明書は、生命保険に加入している場合に年末調整の時期の少し前くらいに自宅に届いたりするので、申請の必要はないと思います。
パート先で年末調整をやってもらえるのなら、届いた生命保険証明書を提出することになるでしょうし、もしダメなら、確定申告をしてパート先と以前の職場の源泉徴収票と一緒に添付して税務署に提出すればいいと思います。
パート先で年末調整をやってもらえるのなら、届いた生命保険証明書を提出することになるでしょうし、もしダメなら、確定申告をしてパート先と以前の職場の源泉徴収票と一緒に添付して税務署に提出すればいいと思います。
派遣の満期終了は「自己都合」になるのでしょうか?
離職票をすぐ送ってくれるとの事ですが、失業保険の支給はやはり3ヶ月後扱いになるのでしょうか??
自動で毎回契約を更新していたので、今季も「継続の意思」を告げましたが、急遽先方の依頼がキャンセル。
派遣会社側は「満期終了です」と一言。
満期終了だと「自己都合」となるのでしょうか?
有給も「申請で受理できるのが一週間だけ」といわれました。
強く申し出ても、派遣が受理してくれなかった場合はどこにいえばいいのでしょうか?
詳しい方、経験者様、知恵をかしてください。
離職票をすぐ送ってくれるとの事ですが、失業保険の支給はやはり3ヶ月後扱いになるのでしょうか??
自動で毎回契約を更新していたので、今季も「継続の意思」を告げましたが、急遽先方の依頼がキャンセル。
派遣会社側は「満期終了です」と一言。
満期終了だと「自己都合」となるのでしょうか?
有給も「申請で受理できるのが一週間だけ」といわれました。
強く申し出ても、派遣が受理してくれなかった場合はどこにいえばいいのでしょうか?
詳しい方、経験者様、知恵をかしてください。
「有給休暇を受理できるのが1週間・・・」労働者が時期を定めて有給休暇を請求して、事業の正常な運営に支障をきたす場合時季変更権を行使できます。今回の場合は退職日が定められていますので時季変更権は行使できません。残りの有給休暇を使用する旨請求して休めばいい事です。その有給休暇の使用日を欠勤で賃金を支払わなければ労基法39条違反ですから労働基準監督署に申告してください。また、3年以上自動継続をしていたが労働契約が更新されなかった場合、契約更新の明示があり、雇用継続の意思を告げたにも関わらず派遣会社から再契約をしない申し出があった場合「特定受給資格者」となります。詳しくはハローワークでお尋ねください。
補足:自動更新されていた事で、特定受給資格者だと思いますが、事業者が離職票にその様に記載してくれなければ、ハローワークで異議申請をして下さい。事業者が認めれば問題ありませんが、認めないとなると事業者との個別紛争となります。裁判で判断される事となりますが、本来受給できるはずの失業給付金相当額の支払いを求めて労働局あっせん制度を利用する事も可能です。
補足:自動更新されていた事で、特定受給資格者だと思いますが、事業者が離職票にその様に記載してくれなければ、ハローワークで異議申請をして下さい。事業者が認めれば問題ありませんが、認めないとなると事業者との個別紛争となります。裁判で判断される事となりますが、本来受給できるはずの失業給付金相当額の支払いを求めて労働局あっせん制度を利用する事も可能です。
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