失業訓練と個別延長60日について
3月末日に失業しました。
失業保険受給中に学校に行けると聞いたので、この期間に行きたいなと思っています。
受給期間が待機なしの180日なので、少なくとも2/3は残して置かなければならないので、2か月残して置かなければ学校に行けない(正確には行けるが、手当等がなくなる)と聞きました。
ただ、いつ就職できるか分からないのでとても不安です。
私の場合特定理由受給者に該当するので、もし、学校等に行かず、180日経ってもまだ就職が決まっていなかったら一定の条件を満たせば(就職活動をまじめにしていると認められれば)、60日の延長が可能と聞きました。要するに8か月は受給できることになります。
もし学校に行くとこの60日の延長は受けれないのでしょうか?
学校の日数によっては行くと受給期間が短くなってしまうパターンンもあるかと思います。
例えば最大8か月もらえるのに、学校に行けるのが4か月消費した時点までなので、そこで行くと、1か月だとどうなんだろ?2か月の学校だと、合計6か月。4か月行けば学校に行かなかった場合と同じ8か月ですけど・・・。
いつ決まるかわからないので、もらえる期間は最大限確保しておきたいという心情です。
はやく決まれば取り越し苦労だったなと笑えればいいのですが・・・。
私の場合4か月以上の学校に行かない限り、学校に行くと単に期間だけで考えると短くなってしまいますか?
勉強させてもらえるので、勿論得るものも大きいかと思いますが、何より生活の方が不安です。最悪に備えたいと思うばかりです。
よろしくお願いします。
3月末日に失業しました。
失業保険受給中に学校に行けると聞いたので、この期間に行きたいなと思っています。
受給期間が待機なしの180日なので、少なくとも2/3は残して置かなければならないので、2か月残して置かなければ学校に行けない(正確には行けるが、手当等がなくなる)と聞きました。
ただ、いつ就職できるか分からないのでとても不安です。
私の場合特定理由受給者に該当するので、もし、学校等に行かず、180日経ってもまだ就職が決まっていなかったら一定の条件を満たせば(就職活動をまじめにしていると認められれば)、60日の延長が可能と聞きました。要するに8か月は受給できることになります。
もし学校に行くとこの60日の延長は受けれないのでしょうか?
学校の日数によっては行くと受給期間が短くなってしまうパターンンもあるかと思います。
例えば最大8か月もらえるのに、学校に行けるのが4か月消費した時点までなので、そこで行くと、1か月だとどうなんだろ?2か月の学校だと、合計6か月。4か月行けば学校に行かなかった場合と同じ8か月ですけど・・・。
いつ決まるかわからないので、もらえる期間は最大限確保しておきたいという心情です。
はやく決まれば取り越し苦労だったなと笑えればいいのですが・・・。
私の場合4か月以上の学校に行かない限り、学校に行くと単に期間だけで考えると短くなってしまいますか?
勉強させてもらえるので、勿論得るものも大きいかと思いますが、何より生活の方が不安です。最悪に備えたいと思うばかりです。
よろしくお願いします。
個別延長についてですが支給最終日(6ヶ月後?)でないと 教えて貰えません
年齢や就活などを考慮の上 決まります
現在は候補に上がっている状態だと思われます
また 職業訓練などに出る補助金ですが 最高10万までですよね
これは 職業訓練を始める前にハローワークに行き 申請する?訳ですが ハローワークの指定している所だけ行けます
補助金は職業訓練終了後訓練にかかった費用などハローワークで申請し数ヶ月後に貰える様です(全額は貰えない)
訓練中には貰えない様です
詳しくはハローワークで説明してくれる課が有りますから 良く聞いた方が良いでしょう
年齢や就活などを考慮の上 決まります
現在は候補に上がっている状態だと思われます
また 職業訓練などに出る補助金ですが 最高10万までですよね
これは 職業訓練を始める前にハローワークに行き 申請する?訳ですが ハローワークの指定している所だけ行けます
補助金は職業訓練終了後訓練にかかった費用などハローワークで申請し数ヶ月後に貰える様です(全額は貰えない)
訓練中には貰えない様です
詳しくはハローワークで説明してくれる課が有りますから 良く聞いた方が良いでしょう
失業保険について
主人が10年勤めた会社を自己都合により退 社。所定給付日数120日でした。
退職後給付制限の3ヶ月に達する前に再就職 。
再就職日の一週間後に再就職手当の申請に 行
きま した。
現在、再就職手当てを申請後3週間がたった ところです。(就職後約1か月です。)
しかし、かなりの激務(6時出社、21時~22 時退社)と上司からの罵声などで心身とも に限界のようです。
現在試用期間中ですが退職する際は、2ヶ月 前に申告しないといけないため1日も早く辞 めたいと言いたいといいます。
再就職手当てがハローワークの方の話によ れば会社がきちんと雇用保険に加入して、2 /20前後にきちんと在職確認がとれれば今月 末頃に支給されると言われました。(雇用 保険には加入済み) せめて再就職手当てが支給されるまでは何 も言わずに頑張ると言っていましたが限界 のようです。
退職の旨を会社に伝えて在職確認の際に『 退職予定』と言われれば再就職手当てが支 給されないのは承知しています。
再就職手当てを貰わず、退職した場合、退 社日は2か月先になりますが残日数120日分 の失業保険はもらえるのですか?それとも もう再就職先で雇用保険に加入したので無 理なのでしょうか?
またもしも前職の分の失業保険がもらえる とすればいつから貰えるのですか?再就職 をしていなかったら給付制限は2/19までで した。2/19日を過ぎて退職した場合はすぐ にもらえるのでしょうか?それとも また三ヶ月待たないといけませんか?
わかりにくい長文でスミマセン。。
主人が10年勤めた会社を自己都合により退 社。所定給付日数120日でした。
退職後給付制限の3ヶ月に達する前に再就職 。
再就職日の一週間後に再就職手当の申請に 行
きま した。
現在、再就職手当てを申請後3週間がたった ところです。(就職後約1か月です。)
しかし、かなりの激務(6時出社、21時~22 時退社)と上司からの罵声などで心身とも に限界のようです。
現在試用期間中ですが退職する際は、2ヶ月 前に申告しないといけないため1日も早く辞 めたいと言いたいといいます。
再就職手当てがハローワークの方の話によ れば会社がきちんと雇用保険に加入して、2 /20前後にきちんと在職確認がとれれば今月 末頃に支給されると言われました。(雇用 保険には加入済み) せめて再就職手当てが支給されるまでは何 も言わずに頑張ると言っていましたが限界 のようです。
退職の旨を会社に伝えて在職確認の際に『 退職予定』と言われれば再就職手当てが支 給されないのは承知しています。
再就職手当てを貰わず、退職した場合、退 社日は2か月先になりますが残日数120日分 の失業保険はもらえるのですか?それとも もう再就職先で雇用保険に加入したので無 理なのでしょうか?
またもしも前職の分の失業保険がもらえる とすればいつから貰えるのですか?再就職 をしていなかったら給付制限は2/19までで した。2/19日を過ぎて退職した場合はすぐ にもらえるのでしょうか?それとも また三ヶ月待たないといけませんか?
わかりにくい長文でスミマセン。。
再就職手当を受給した後、すぐに退職した場合でも、再就職手当の金額を引いた分の支給残日数分は受給の権利が残ります。つまり、今回の場合、再就職手当は60日分かと思われますので、残りの60日は前職の離職から1年以内であれば、受給できます。復活受給と呼ばれるものです。また、再就職手当をキャンセルした場合はそのまま120日再度受給の権利が残ります。
給付制限期間中に再就職されたので、1年を経過して期限切れになることはないと思いますが、受給期限が1年です。
いつからもらえるかは、すみません、ちょっと知識がありませんので、上記の確認も含めてハローワークにお尋ねください。再度3ヶ月待つことはないとは思います。再就職手当を貰わなかった場合、今回の就職はなかったとされるのではないでしょうか。あいまいですみません。 いずれにしても前職のでの権利は残ります。
給付制限期間中に再就職されたので、1年を経過して期限切れになることはないと思いますが、受給期限が1年です。
いつからもらえるかは、すみません、ちょっと知識がありませんので、上記の確認も含めてハローワークにお尋ねください。再度3ヶ月待つことはないとは思います。再就職手当を貰わなかった場合、今回の就職はなかったとされるのではないでしょうか。あいまいですみません。 いずれにしても前職のでの権利は残ります。
失業保険について質問です。
私は、会社の事業縮小のための人員整理のためリストラされました。
ハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、
すこし気になることがあって、質問させていただきます。
私は退職前は3歳未満の子を育てるということで所定労働時間2時間の短縮をさせてもらっていました。
この間会社から発行してもらった離職票の賃金欄には、短縮後の減額された賃金が記入されていました。
会社の都合による退職の場合、特定理由離職者になり、そういった人で、離職前、育児介護休業や育児介護のため所定労働時間短縮していた人は、その休業前の賃金の証明書を添付すれば、減額前の賃金で、失業保険の基礎日額を算定してもらえるという制度がある??
と聞いたのですが、本当ですか?
それならば会社側にその証明書を発行してもらってから、ハローワークに手続きに行くべきでしょうか?
会社に問い合わせる前にそのような制度があるかどうかを知りたかったので、知識をお持ちの方
教えてください。
よろしくお願いいたします。
私は、会社の事業縮小のための人員整理のためリストラされました。
ハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、
すこし気になることがあって、質問させていただきます。
私は退職前は3歳未満の子を育てるということで所定労働時間2時間の短縮をさせてもらっていました。
この間会社から発行してもらった離職票の賃金欄には、短縮後の減額された賃金が記入されていました。
会社の都合による退職の場合、特定理由離職者になり、そういった人で、離職前、育児介護休業や育児介護のため所定労働時間短縮していた人は、その休業前の賃金の証明書を添付すれば、減額前の賃金で、失業保険の基礎日額を算定してもらえるという制度がある??
と聞いたのですが、本当ですか?
それならば会社側にその証明書を発行してもらってから、ハローワークに手続きに行くべきでしょうか?
会社に問い合わせる前にそのような制度があるかどうかを知りたかったので、知識をお持ちの方
教えてください。
よろしくお願いいたします。
ありますよ。
雇用保険法17条
賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6箇月間(当該最後の6箇月間に短時間労働被保険者であった被保険者期間が含まれている場合には、2分の1箇月として計算された被保険者期間を1箇月として計算された被保険者期間とした場合における最後の6箇月間)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。
(2)前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額(受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に係るものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
①賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
②賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、1箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
(3) 前2項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
(4)前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
この、3項に該当する場合として、
平成21.3.31厚労告230号に、
育児休業があったときの特定受給資格者に該当するものとして受給資格の決定を受けたときが定められています。
雇用保険法17条
賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6箇月間(当該最後の6箇月間に短時間労働被保険者であった被保険者期間が含まれている場合には、2分の1箇月として計算された被保険者期間を1箇月として計算された被保険者期間とした場合における最後の6箇月間)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。
(2)前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額(受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に係るものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
①賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
②賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、1箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
(3) 前2項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
(4)前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
この、3項に該当する場合として、
平成21.3.31厚労告230号に、
育児休業があったときの特定受給資格者に該当するものとして受給資格の決定を受けたときが定められています。
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