母子家庭の我が家の市府民税と国民健康保険料について教えて下さい。
去年の3月で退職をし失業保険をもらい10月から派遣で少し仕事をしました。源泉徴収はわずかだし、したこともなかったためやらなかったのですが、市府民税の決定通知に当然ながら控除がほとんどなく娘が来月入院することになり慌てて確定申告しました。収入120万に対し控除が200万るので納めていた税金は還付になると教えてもらいましたが、
①今年度の市府民税に関係がありまか?
②国民健康保険の平等割額、均等割額、所得割額どれかは安くなりますか?
市府民税は市税事務所で健康保険は区役所ですが、支払いが今月末なのでとりあえずどうしたらいいでしょう。
去年の3月で退職をし失業保険をもらい10月から派遣で少し仕事をしました。源泉徴収はわずかだし、したこともなかったためやらなかったのですが、市府民税の決定通知に当然ながら控除がほとんどなく娘が来月入院することになり慌てて確定申告しました。収入120万に対し控除が200万るので納めていた税金は還付になると教えてもらいましたが、
①今年度の市府民税に関係がありまか?
②国民健康保険の平等割額、均等割額、所得割額どれかは安くなりますか?
市府民税は市税事務所で健康保険は区役所ですが、支払いが今月末なのでとりあえずどうしたらいいでしょう。
1.確定申告の内容が、今年度の住民税に反映されます。
2.申告書に書いた所得金額が所得割の基礎です。
平等割額・均等割額の軽減措置の適用にも関係します。
〉支払いが今月末なのでとりあえずどうしたらいいでしょう。
変更決定が間に合わないので、とりあえず、すでに通知された額を払うしかありません。
※「健康保険」と「国民健康保険」とは、別の制度です。
2.申告書に書いた所得金額が所得割の基礎です。
平等割額・均等割額の軽減措置の適用にも関係します。
〉支払いが今月末なのでとりあえずどうしたらいいでしょう。
変更決定が間に合わないので、とりあえず、すでに通知された額を払うしかありません。
※「健康保険」と「国民健康保険」とは、別の制度です。
失業保険について質問です。
パート(週18時間)が決まったのですが、失業保険はもらえなくなるのですか?
あと80日分くらい残ってます。 しくみがよくわからなくて。。基本的なことですみません。
パート(週18時間)が決まったのですが、失業保険はもらえなくなるのですか?
あと80日分くらい残ってます。 しくみがよくわからなくて。。基本的なことですみません。
1日の時間が分かりませんから正確には回答が出来ませんが、失業給付受給中のアルバイトの規制がありますのでそれをよく読んで参考にして下さい。
ただし、キチンと認定日には申告をしないと不正受給になって大変なことになますから注意してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、キチンと認定日には申告をしないと不正受給になって大変なことになますから注意してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社都合で解雇されました。就業期間11ヶ月ですが
失業保険もらえますか?
月20万くらいの給料でしたが大体どのくらいの金額と期間貰えるのでしょうか?
解雇なら手続きすればすぐに貰えるんですか?
失業保険もらえますか?
月20万くらいの給料でしたが大体どのくらいの金額と期間貰えるのでしょうか?
解雇なら手続きすればすぐに貰えるんですか?
現在の失業保険受給資格は、会社都合の場合は6ヶ月、その他の場合は12ヶ月の加入期間が必要です。
入社日初日から雇用保険に加入していれば11ヶ月なら問題ありません。
基本給与6ヶ月分から日額が計算され(賞与は除きます)、給付率は50%~80%です。
80%給付されるのは月給与が12万前後の低所得の場合です。
貴方の総支給額が20万なら、受給額は11万~13万の間ぐらいでしょう。
解雇の場合は「特定受給資格者」ですので、年齢や加入期間によって、給付日数が違います。
加入期間が1年未満なら全年齢で90日です。
会社から離職票を貰い(離職理由が会社都合になっているか確認の上で)、ハローワークへ提出し、手続きすれば来月から支給が開始されます。
ちなみに当方、健保・厚生・雇用・労災担当の総務課勤務です。
誤った回答をしている方がいらっしゃるので、念のため。
入社日初日から雇用保険に加入していれば11ヶ月なら問題ありません。
基本給与6ヶ月分から日額が計算され(賞与は除きます)、給付率は50%~80%です。
80%給付されるのは月給与が12万前後の低所得の場合です。
貴方の総支給額が20万なら、受給額は11万~13万の間ぐらいでしょう。
解雇の場合は「特定受給資格者」ですので、年齢や加入期間によって、給付日数が違います。
加入期間が1年未満なら全年齢で90日です。
会社から離職票を貰い(離職理由が会社都合になっているか確認の上で)、ハローワークへ提出し、手続きすれば来月から支給が開始されます。
ちなみに当方、健保・厚生・雇用・労災担当の総務課勤務です。
誤った回答をしている方がいらっしゃるので、念のため。
44年の特例で定年後満額の厚生年金はもらえるのですが、再雇用しようと思っています。
再雇用すると月160,000円でボーナス年間600,000円です。
再就職すると失業保険から月20,000円ぐらいもらえると聞きました。
厚生年金は年間2,088,000円の見込額です。
再就職すると厚生年金がひかれると聞きます。
年間給与所得2,520,000円失業保険20,000として総所得2,760,000として。
再雇用した場合、厚生年金額はだいたいどのくらい支給されるのでしようか?
再雇用した場合のおよその収入を知りたいのでよろしくお願いします。
再雇用すると月160,000円でボーナス年間600,000円です。
再就職すると失業保険から月20,000円ぐらいもらえると聞きました。
厚生年金は年間2,088,000円の見込額です。
再就職すると厚生年金がひかれると聞きます。
年間給与所得2,520,000円失業保険20,000として総所得2,760,000として。
再雇用した場合、厚生年金額はだいたいどのくらい支給されるのでしようか?
再雇用した場合のおよその収入を知りたいのでよろしくお願いします。
再就職により厚生年金に加入した場合は、44年の特例は該当しません。就業時間を4分の3に抑えることにより、厚生年金加入の場外対象になれば、特例は該当します。また、厚生年金加入の場合は、特例が該当しないだけでなく、給与により年金(報酬比例)在職調整されます。
厚生年金加入の場合・・・年間2088000円のうち、定額+加給年金は支給開始にはなりません。加えて在職老齢年金は報酬比例のみを900000万円と仮定すると、年金月額75000円+給与月額210000=285000円となります。停止額は280000円と超えた分の2分の1ですから、月額2500円程度が在職により停止となります。この他に雇用保険からの給付を受けるということですねで、別枠での停止があります。この停止は、再雇用時の給与減額率により変わりますが、最高でも給与の6%程度です(停止がかからない場合もあります)月額75000円の年金から、在職老齢年金の停止と、高齢者雇用継続給付受給による停止のダブる調整となります。
厚生年金加入しない場合・・・44年の特例に該当しますので、年金は定額+加給年金開始となりますので、満額受給開始です。厚生年金に加入しての在職ではないので、在職老齢年金の調整もされません。加えて、たとえ高齢者雇用継続給付金を受給していたとしても、これも調整対象ではありません。厚生年金に加入しないでの在職であれば、44年特例+在職調整なし+高齢者雇用継続給付調整なし・・・ということになります。
なお、退職と同時に厚生年金を喪失した時点で、44年の特例は該当となります。
どう判断するかはご自分で決定する以外ありません。
厚生年金加入の場合・・・年間2088000円のうち、定額+加給年金は支給開始にはなりません。加えて在職老齢年金は報酬比例のみを900000万円と仮定すると、年金月額75000円+給与月額210000=285000円となります。停止額は280000円と超えた分の2分の1ですから、月額2500円程度が在職により停止となります。この他に雇用保険からの給付を受けるということですねで、別枠での停止があります。この停止は、再雇用時の給与減額率により変わりますが、最高でも給与の6%程度です(停止がかからない場合もあります)月額75000円の年金から、在職老齢年金の停止と、高齢者雇用継続給付受給による停止のダブる調整となります。
厚生年金加入しない場合・・・44年の特例に該当しますので、年金は定額+加給年金開始となりますので、満額受給開始です。厚生年金に加入しての在職ではないので、在職老齢年金の調整もされません。加えて、たとえ高齢者雇用継続給付金を受給していたとしても、これも調整対象ではありません。厚生年金に加入しないでの在職であれば、44年特例+在職調整なし+高齢者雇用継続給付調整なし・・・ということになります。
なお、退職と同時に厚生年金を喪失した時点で、44年の特例は該当となります。
どう判断するかはご自分で決定する以外ありません。
失業保険・雇用保険について質問です。
離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。その場合、11日間の待機期間が必要?
という様なことを言われた気がするのですが、この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
通常の受給手続きの待機期間は7日間なので…管轄のハローワークの説明会や認定日などの関係なのでしょうか。
週明けに直接ハローワークに問い合わせようとも思っているのですが、その前にどなたかご存知の方がいらっしゃればと思い、質問させて頂きました。
離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。その場合、11日間の待機期間が必要?
という様なことを言われた気がするのですが、この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
通常の受給手続きの待機期間は7日間なので…管轄のハローワークの説明会や認定日などの関係なのでしょうか。
週明けに直接ハローワークに問い合わせようとも思っているのですが、その前にどなたかご存知の方がいらっしゃればと思い、質問させて頂きました。
>>離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。
できます。
雇用保険法によれば、離職日から10日以内に離職者に離職票を送付する事が義務付けられています。
次のことをしましょう。
(1)ハローワークからの督促
会社を管轄する地域のハローワークに出向き、離職票等の請求をしたが、未だ送られてこない旨を話し、ハローワークから
眼の前で会社に督促電話を入れてもらう。
(2)仮手続を行なう
お住まいを管轄する地域のハローワークで失業給付手続きを行います。
但し、離職票が無いため仮手続きになります。 手続きが遅れますと、その分給付開始時期が遅れます。
>>その場合、11日間の待機期間が必要? という様なことを言われた気がするのですが、
>>この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか? crolly11
そのような規定はありません。
待機期間は、受給資格決定日(手続または仮手続した日)から7日間です。
受給資格決定日から約10日後に受給説明会があります。
11日とは、「賃金支払の基礎となった日数」が11日以上あること、という前提条件です。
できます。
雇用保険法によれば、離職日から10日以内に離職者に離職票を送付する事が義務付けられています。
次のことをしましょう。
(1)ハローワークからの督促
会社を管轄する地域のハローワークに出向き、離職票等の請求をしたが、未だ送られてこない旨を話し、ハローワークから
眼の前で会社に督促電話を入れてもらう。
(2)仮手続を行なう
お住まいを管轄する地域のハローワークで失業給付手続きを行います。
但し、離職票が無いため仮手続きになります。 手続きが遅れますと、その分給付開始時期が遅れます。
>>その場合、11日間の待機期間が必要? という様なことを言われた気がするのですが、
>>この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか? crolly11
そのような規定はありません。
待機期間は、受給資格決定日(手続または仮手続した日)から7日間です。
受給資格決定日から約10日後に受給説明会があります。
11日とは、「賃金支払の基礎となった日数」が11日以上あること、という前提条件です。
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