失業保険(雇用保険)の受給対象でしょうか?
2010年7月に嫁が出産の為、会社を退職しました(勤続5年)が
私の扶養に入るためには離職票1,2は会社保管というルールがあり、失業保険申請が出来ませんでした。
しかしルール改正により2011年4月より離職票を返還する事になったのですが、
失業保険の申請は可能でしょうか?
嫁も半信半疑なのですが、いろいろ調べたところ失業してから1年間は有効と書いてありました。
しかしあまりよく理解できないので詳しいかたご教示お願いします
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間です。
ここで問題なのは、まだすこし期間はあるのですが、退職理由が自己退職だと思いますので3ヶ月の給付制限期間があります。
と言うことは、3ヶ月半~4ヶ月かかって支給開始になるわけで今申請しても期限切れになってしまいます。
これは、あくまでもすぐにでも就職する意思があるという前提の話です。
もう一つの方法は、育児のために働くことができないという理由で、受給期間の延長申請をすることです。
最大3年間延長できます。その間は働くことはできませんが、もし働途中でけるようなら申請して受給は可能です。
会社を自己都合退職しました。離職票を持ってハローワークで
失業保険の手続きをする予定ですが、田舎にUターンし就職活動を始める予定です。
こういう場合、失業保険手続きを今住んでる場所(関西)でするのでしょうか?
それとも田舎のハローワークで手続きをするのでしょうか?
田舎で手続き等はできるのでしょうか?
詳しく教えていただければたすかります。よろしくお願い致します。
失業給付は本人の現住所を管轄するハローワークが窓口となります。
離職票に書かれている退職時の住所にかかわらず、あなたのその時点の現住所で窓口が決まります。
ですので、引越すれば引越先の住所を管轄するハローワークが窓口となります。

失業給付を受けている途中で引越する場合、または失業手続きは終えてもまだ給付を受けるに至っていない状態で引越する場合は、転居後すぐにハローワーク関係の書類一式を持って引越先の所轄ハローワークに申し出てください。
前住所のハローワークから新住所のハローワークへ引き継ぎが行われます。

この場合、前住所のハローワークでは特に手続は必要ありません。
ただし、引越先のハローワークで手続をする前に認定日が来てしまうような場合は、事前に前住所のハローワークにその旨を伝えてください。

これからハローワークで失業の手続をする場合、引越してから新住所のハローワークに行けば問題はありません。
ただし手続が遅れると、その分受給可能期間が短くなります。
受給できる期間は退職後1年ですので注意してください。
交通事故に遭い3ヶ月が経過しました。
私は被害者です。
派遣社員としてフルタイム勤務していましたが、事故による怪我のため、許可を頂き短時間勤務を2ヶ月続けてきました。
(1日2~4時間)
元々の低収入がさらに低収入になり、今月に入って契約を打ち切られ、失職。
貯蓄もないために生活が行き詰まっています。
傷病手当ての受給者には該当しません。
失業保険は来月~再来月まで入らないと思われます。
休業補償は主婦補償で、となっているため、相手方保険会社には「示談までは一銭も払えない」と言われており、この先どうしたらいいのかわかりません。
今日もこれから脳外科に通い、明日は精神科、あさっては整形外科へ…通院はまだまだ長引きそうですし、症状も良くなっていないのに示談なんてできません。
このことが旦那にもものすごいストレスを与えているようで、夫婦で参っています。
交通事故の被害者なのに、損ばかり。支払いも滞るものが増えた。本当に首を吊りたい。加害者に直接請求したいくらいです。
弁護士さんを立てて争うしかないですか?
治療が終わっていて総額120万以下なら自賠責に直接請求出来ますが、治療中ならご自分の保険会社に相談してみては?治療途中でも確定した休業保証は普通貰えますよ。また被害者が損をする事は基本的に私の回りにはいません。感情的にはならず現状を相手の保険会社とじっくり話しあって下さい。旦那さんに時間があるのなら旦那さんが交渉するのも手かも知れません。保険会社は営利企業です。黙っていれば向こうの思うつぼです。働いていた時の給与明細書や前年度の確定申告の写し、契約の打ち切り等の書類を揃えて相手に伝えて下さい。対応が悪い場合は紛争センターに相談すると言うのも手です。最悪は紛争センターに相談して下さい。
妊娠中の失業保険給付の期限

いつもお世話になっております。
妊娠中は普通なら延長手続きをすると思うんですが、以前、病気の為に1度失業保険を延長してしまったために、2度目の延長はでき
ず職安の方に許可をもらい産前6週まで受給できるということで受給しております。

職安の方が言うには産前6週までといっても「産前6週の前の認定日で終了」ということらしいんですが、いまいち納得できません。
例えば産前6週が11月30日、認定日が11月10日だった場合は認定日で打ち切られ20日間の失業給付は受けられないのでしょうか?

どなたか詳しい方宜しくお願いします。
受給期間延長手続きができない理由も正直よくわかりませんが、それについては納得されているようなので。

そもそも、どうして「産前6週前まで支給」なのかがわからないというか、労基法で産前について「絶対に就業させていけない」規定なんかないです。

労基法にある産前の就業させてはいけない規定は

第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

なわけで、時期はともかく(産前6週前ではなくても本人が無理だと言ってるのに就業させたら労基法で禁じられている強制労働になるだろうと)本人が請求しない限り就業できないと雇用者側が判断することはできず、したがって雇用保険も本人が「産まれるまで就職できない」と言わない限り、産前は無制限に給付を受けられるのではないかと。

ざっと見ただけですが、雇用保険法に産前の妊婦さんに給付制限をするなんて言う条項は見当たりません。汚い厚労省が通達とか過去の判例とかそういう変なもので制限している可能性はありますが。

「6週前の前の認定日で終了」はさらに訳が分からないです。6週前から就業できませんとどこかに何らかの規定があると仮定しても、予定日の6週前に入らなければいいわけで、なんだってその前の認定日で終了なんでしょう。その理屈なら、認定日前に就業開始日がある再就職をした場合も直近認定日から就業開始日の前日までの支給は一律にない、と言うことにならないと変ですが、そんなことはないはずです。

考えられるのは「就職できる状況下にあるから失業認定に出向ける」わけで、就業できない状況下で失業認定に来るなんておかしいという事であるように思えます(それも強引ですが)が、それは産前6週前からは明確に就業できない時期だという規定がないと成立しません。

詳しく聞いてきてほしいものです。単に説明した職員が認識を誤っているのかもしれないですから、そいつの上司にも確認させるとか親玉である労働局に聞きましょう。

もっとも、「妊娠を理由に受給期間延長手続きをしたいけどできなかったからやむを得ず給付をぎりぎりまで受けている」ということだと、本来は給付を受けられない状況下で給付を受けているということになるので不正と言うことにもなりかねないので余計なことは言わないというか、「実際に生まれるまで仕事できます」という前提で聞いたほうがいいかもしれないです。そうじゃないと「受給期間延長手続きをすれば済む話です」と一蹴されます。藪蛇になったら困ります。ハローワークの職員が「そうしましょう」と言ってそうなっているのだとしても、いざとなったら「そんな事実はありません」とか言われるかもしれないです。

あと、正確には11月10日の認定日で認定されるのは11月9日までの分です。認定日当日の分が認定されるのは次の認定日です。まだ終わってない10日の分を10日のうちに認定するわけにはいきません。
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