国民健康保険についてお聞きします。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。


社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。

延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。

傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?

正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。

少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?

ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。

宜しくお願い致します。
福祉課で帰ってくる、と言った根拠と、還付金(もしくは減額になった以降の保険料)を確認しましょう。

国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。

減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。

②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。

問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。

そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。

例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。

なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。


さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。

傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。

ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。

「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
昨年10月から1ヶ月更新だけど長期でという形で派遣社員で働き始めました。

会社の環境も良く、ずっと働いていきたいとの意思を担当者にも伝えていましたが、
派遣2人でやっていた仕事を、定年退職し再雇用する社員をそこに配属させるという事で、1人きられる形になりました。

2人で話し合った結果、私が辞める事になったのですが、雇用保険に加入したのは12/1で辞めるのが5/31で6ヵ月しか加入していない形になります。

しかも、1ヵ月更新という形なので、契約満了になります。


こういう場合、失業保険は受給出来ないのでしょうか?
派遣会社に会社都合と記載してもらってください、始めの話では長期ですから、前もってハローワークに相談に行ってください、電話でもいいです。会社都合になると、雇用半年から支給されます。満了ではないです。会社都合です。

いい切りましょう。派遣会社が再度紹介できない場合は、そうゆう手続きです。その派遣会社の常識がかけてます
たびたび相談させてもらって、その都度意見を参考にさせてもらってありがたく思ってます。
娘婿の相談です。去年の7月から原因がわからぬまま鬱になり休職していましたが、やはり会社が原因とわかり退職するそうです。
ただその時に自主退職なのか解雇なのかで失業保険が変わってしまうのでしょうか?それと退職と言うかたちが正しいのか不安が残ります。厳しいのは何処に行っても一緒なので再就職してもまた同じようになるのでは?と心配です。
基本的にうつ病の原因は不明です。ストレスと病気の因果関係が明確な場合は適応障害といいます。うつ病と診断がついたと言うことは質問主さんがご心配されているようにどこに言っても一緒と言う結果になる可能性が極めて高いです。
さて、退職ですがこの文面からは自己都合と離職票に記載されると思いますが、ハローワークに相談すれば会社都合扱いになる可能性があります。それと退職と言う形が正しいのかと言う質問について言えば間違っています。原則としてうつ病治療中に人生の重大な決断はしないように医師から求められるのです。
でも、質問主さんはどうすることもできないと思います。お力になれなくてすみません。
雇用保険とは、失業保険をもらう為に払っているものと考えています。もし定年退職するまで(約40年と仮定して)ずっと払い続けた場合は、それまで払ってきた雇用保険料は、どこかで還元されるのですか???
失業保険は定年に関係なくもらえます。
定年退職しても、まだ、働く希望があり、求職していればもらえます。
それは気持ちの面だけでなく、実際にハローワークにいって係りの人に相談して、求職活動を本当にしないとだめです。
求職活動の実績(たしか60日とかだっけ?)がないと失業保険はもらえない。
失業保険がもらえるまで待つ「給付制限期間」中には、どれぐらい働いてもいいのでしょうか。
自己都合で退職したので、失業保険が貰えるようになるまで、3ヶ月間待たないといけません。

失業保険給付期間中は、
「週20時間以上勤務」
「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」
「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」
という条件に当てはまってしまうと
給付対象からはずされてしまうと聞きました。

この条件は、給付制限期間中でも同じなのでしょうか。
それとも、給付制限期間の3ヶ月の間は、生活のために一時的なバイトをするぐらいなら、
仮にそれが週5日のフルタイムであったとしても、特に制限は無いのでしょうか。
給付制限中の規制を貼っておきますので参考にして下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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