失業保険給付でアルバイトなど短期の仕事は週20時間以内となってますが、少しでもごまかしても(1時間越してたや勤務日1日を書かないなど)やはりバレるのでしょうか?
正式に記載しない場合の罰則が厳しいですが。
正式に記載しない場合の罰則が厳しいですが。
通常ですとそのような場合自己申告ではなく賃金台帳またはタイムカードの原本またはコピーを提出するのではないでしょうか。
最近、会社を解雇された人が多いですが、貯金などないのでしょうか?
私的に、ある程度働いたらクビにしてほしいです、クビにされるとすぐに失業保険が下りるからです
もちろん、そんな考え方の人が多いと制度自体が壊れてしまうのですが、よく職安とか失業給付金の事を知らない人が多いです
職安に行き手続きすればお金が貰えるのに、貰える立場でもらいに行かない人が身近に結構いました。
みんな、どうせ1日2千円くらいとかわけのわからないこといっていました。
仕事を辞めると寮は出ないといけないし、個人的に部屋を借りている人は家賃が大変ですが、1年くらい国民年金払って家賃払うくらいの貯金なんてしてないのでしょうか?
たしかに派遣や請負で働いている人にはギャンブルをして一文無しになっている人や、離婚などで発生する慰謝料、借金、そういうわけありの人が多いです
どんな理由でも自業自得ですよね、でも世界中の人が貯金ばかりしたら景気が悪くなる一方ですね、
やはり貯金もしないでみんなが使ったほうがいいのでしょうか?バランスが難しいですね。
私的に、ある程度働いたらクビにしてほしいです、クビにされるとすぐに失業保険が下りるからです
もちろん、そんな考え方の人が多いと制度自体が壊れてしまうのですが、よく職安とか失業給付金の事を知らない人が多いです
職安に行き手続きすればお金が貰えるのに、貰える立場でもらいに行かない人が身近に結構いました。
みんな、どうせ1日2千円くらいとかわけのわからないこといっていました。
仕事を辞めると寮は出ないといけないし、個人的に部屋を借りている人は家賃が大変ですが、1年くらい国民年金払って家賃払うくらいの貯金なんてしてないのでしょうか?
たしかに派遣や請負で働いている人にはギャンブルをして一文無しになっている人や、離婚などで発生する慰謝料、借金、そういうわけありの人が多いです
どんな理由でも自業自得ですよね、でも世界中の人が貯金ばかりしたら景気が悪くなる一方ですね、
やはり貯金もしないでみんなが使ったほうがいいのでしょうか?バランスが難しいですね。
お金に対する概念とか、認識があんまり強くない人が多いのかもしれませんね。
定期預金とかじゃなく(本気で聞いてきます)1万円を簡単に100万にする方法って何?とか・・・・。
雇用保険の件は・・・・すごい微妙な金額を数か月もらうために、バイトもしないで・・・・・というのは、
精神衛生上ダメっぽいです。
定期預金とかじゃなく(本気で聞いてきます)1万円を簡単に100万にする方法って何?とか・・・・。
雇用保険の件は・・・・すごい微妙な金額を数か月もらうために、バイトもしないで・・・・・というのは、
精神衛生上ダメっぽいです。
失業保険についての質問です。今月いっぱいで、12年勤めた、会社を、自己都合で、退職する事になり、長い間、雇用保険を払って、今まで、
失業保険等貰った事なかったので、今回は、頂きたいと思っているのですが、本業と、並行して、土日のみ、アルバイトをしているのですが、失業保険の申請時、アルバイトをしていてもいいものなのでしょうか?バイト先では、今、辞められたら、大変、困るので、辞めないで、欲しいと言われて、どうしたらいいのか、迷っております。やはり、申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか、お知恵を、拝借したいと思います。
失業保険等貰った事なかったので、今回は、頂きたいと思っているのですが、本業と、並行して、土日のみ、アルバイトをしているのですが、失業保険の申請時、アルバイトをしていてもいいものなのでしょうか?バイト先では、今、辞められたら、大変、困るので、辞めないで、欲しいと言われて、どうしたらいいのか、迷っております。やはり、申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか、お知恵を、拝借したいと思います。
>申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか。
そうですねそうしたほうがいいと思います。
失業給付申請は基本的に失業状態でなければなりません。また申請後7日間の待期期間がありますがその期間は完全失業状態であることが必要です。
で、申請の時に担当者には過去にやっていたアルバイトは申告してください。申告しても受給に影響があるものではありません。
参考までにアルバイトに関することを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
そうですねそうしたほうがいいと思います。
失業給付申請は基本的に失業状態でなければなりません。また申請後7日間の待期期間がありますがその期間は完全失業状態であることが必要です。
で、申請の時に担当者には過去にやっていたアルバイトは申告してください。申告しても受給に影響があるものではありません。
参考までにアルバイトに関することを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
この場合、労働基準局に駆け込めますか?
契約社員で一年三ヶ月ですが、会社の経営方針で「給料そのままで、一人あたり600件の現場を担当し、1日10件以上周れ。
さもなくばパートに格下げだ」と言われました。
そんな仕事は既に一年契約の更新の際に聞いていないし、今までの仕事とは全く違う事で、あまりにも無理な話の為、断りましたが、パートに格下げになれば生活が出来ないので、「これは会社都合ですか?」と上司に聞いたら「もちろん会社の都合だ。」と言われました。
今のご時世、就活しても難しい為「では会社都合で失業保険の手続きをしてもらえますよね?」と聞き直したら、「…とにかく辞めるのか否かを聞きたいだけで、今は全員の返事を聞く段階だから、まとまったら総務に言う」と返事がきました。
別の同僚には「会社都合として総務には言う」と言ってるらしいですが。
上司がそれぞれの契約社員に意志を聞いていると言う事は、「もちろん会社都合だ」=「解雇だ」と捉えて良いと思いますが、万が一、「自己都合」になっていた場合、不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?
契約社員で一年三ヶ月ですが、会社の経営方針で「給料そのままで、一人あたり600件の現場を担当し、1日10件以上周れ。
さもなくばパートに格下げだ」と言われました。
そんな仕事は既に一年契約の更新の際に聞いていないし、今までの仕事とは全く違う事で、あまりにも無理な話の為、断りましたが、パートに格下げになれば生活が出来ないので、「これは会社都合ですか?」と上司に聞いたら「もちろん会社の都合だ。」と言われました。
今のご時世、就活しても難しい為「では会社都合で失業保険の手続きをしてもらえますよね?」と聞き直したら、「…とにかく辞めるのか否かを聞きたいだけで、今は全員の返事を聞く段階だから、まとまったら総務に言う」と返事がきました。
別の同僚には「会社都合として総務には言う」と言ってるらしいですが。
上司がそれぞれの契約社員に意志を聞いていると言う事は、「もちろん会社都合だ」=「解雇だ」と捉えて良いと思いますが、万が一、「自己都合」になっていた場合、不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?
>不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?
労働局総務部企画室のことだとおもいますが、個別労働紛争解決促進法に基づく助言指導あっせんというのは、無料、迅速、簡潔というメリットはありますが、強制力がないというディメリットがあります。
労働局が遠いのであれば、お近くの監督署内にも総合労働相談コーナーがあり、局企画室の出向の総合労働相談員がいるので、相談されてもいいと思います。
ただ、雇用保険法の離職理由についてのトラブルに関しては、まずは職安で相談されたほうがいいと思います。
離職理由のトラブルが、あっせん等の対象になるのかどうかというのは、微妙なところですが、離職票の離職理由に関しては、公共職業安定所が所掌しているものなので、企画室では処理できないようにおもいます。
あと、解雇予告手当等の労働基準法の問題であれば、所轄の労働基準監督署が担当となります。
ただし、質問の内容では、解雇やクビということを直接言われていないので、監督署が解雇と断定することはできません。
労基法というのは、刑罰法規であり、罪刑法定主義の観点から、条文を拡大解釈することはできません。
辞めてくれと言われて、解雇だと勘違いして、監督署に相談に行く人が結構いるのですが、辞めてくれというのは、ほのめかし又は退職勧奨であり、監督署が勝手に解雇と判断する権限は一切ありません。
労働局総務部企画室のことだとおもいますが、個別労働紛争解決促進法に基づく助言指導あっせんというのは、無料、迅速、簡潔というメリットはありますが、強制力がないというディメリットがあります。
労働局が遠いのであれば、お近くの監督署内にも総合労働相談コーナーがあり、局企画室の出向の総合労働相談員がいるので、相談されてもいいと思います。
ただ、雇用保険法の離職理由についてのトラブルに関しては、まずは職安で相談されたほうがいいと思います。
離職理由のトラブルが、あっせん等の対象になるのかどうかというのは、微妙なところですが、離職票の離職理由に関しては、公共職業安定所が所掌しているものなので、企画室では処理できないようにおもいます。
あと、解雇予告手当等の労働基準法の問題であれば、所轄の労働基準監督署が担当となります。
ただし、質問の内容では、解雇やクビということを直接言われていないので、監督署が解雇と断定することはできません。
労基法というのは、刑罰法規であり、罪刑法定主義の観点から、条文を拡大解釈することはできません。
辞めてくれと言われて、解雇だと勘違いして、監督署に相談に行く人が結構いるのですが、辞めてくれというのは、ほのめかし又は退職勧奨であり、監督署が勝手に解雇と判断する権限は一切ありません。
健康保険の手続3
妻が退職したので扶養家族に入れようとしているのですが、
会社への提出書類で
・退職後失業保険受給を予定している場合…「雇用保険受給資格者証」
・退職後失業保険受給されない場合…「雇用保険資格喪失確認通知書」
退職時、離職票の発行を希望されない方には「資格喪失確認通知書」が発行されます
≪質問1≫
妻は退職後アルバイトをしているのですが、その場合は失業保険は受け取れないのでしょうか?
≪質問2≫
妻が退職した会社からもらったのは「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」だけなのですが、それを持ってハローワークに行けば「雇用保険資格喪失確認通知書」か「資格喪失確認通知書」がもらえるのでしょうか?
妻が退職したので扶養家族に入れようとしているのですが、
会社への提出書類で
・退職後失業保険受給を予定している場合…「雇用保険受給資格者証」
・退職後失業保険受給されない場合…「雇用保険資格喪失確認通知書」
退職時、離職票の発行を希望されない方には「資格喪失確認通知書」が発行されます
≪質問1≫
妻は退職後アルバイトをしているのですが、その場合は失業保険は受け取れないのでしょうか?
≪質問2≫
妻が退職した会社からもらったのは「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」だけなのですが、それを持ってハローワークに行けば「雇用保険資格喪失確認通知書」か「資格喪失確認通知書」がもらえるのでしょうか?
失業給付金の受給資格要件は「失業の状態」にあることが最大の条件です。アルバイトとして就労していることは、条件に当てはまりません。
失業給付金受給のためには、従前の勤務先から「離職票」と「雇用保険被保険者証」を入手し提出しなければなりません。
失業給付金受給中であっても「被扶養者」資格を得る(継続する)ことはできます。失業給付金の基本日額が3,611円以下の場合です。
失業給付金受給のためには、従前の勤務先から「離職票」と「雇用保険被保険者証」を入手し提出しなければなりません。
失業給付金受給中であっても「被扶養者」資格を得る(継続する)ことはできます。失業給付金の基本日額が3,611円以下の場合です。
研修期間中に会社都合で退職した場合の失業保険
研修期間中に会社都合で退職した場合、
失業保険金は出ますか?
条件として、6月待つまで前職に居て、
7月中旬に再就職しました。
この場合でも、雇用保険は6ヶ月未満と
カウントされるのでしょうか?
なお、現状クビにされそうなわけではないですが
念のためです。
研修期間中に会社都合で退職した場合、
失業保険金は出ますか?
条件として、6月待つまで前職に居て、
7月中旬に再就職しました。
この場合でも、雇用保険は6ヶ月未満と
カウントされるのでしょうか?
なお、現状クビにされそうなわけではないですが
念のためです。
〉雇用保険は6ヶ月未満とカウントされるのでしょうか?
「前職」で雇用保険に加入していた期間の説明がありません(加入していたかどうかすら書いてない)。
それでは答えようがありません。
なお、前回の離職から再就職までの間に職安には行っていないですね?
「前職」で雇用保険に加入していた期間の説明がありません(加入していたかどうかすら書いてない)。
それでは答えようがありません。
なお、前回の離職から再就職までの間に職安には行っていないですね?
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